しつこい夜中の訪問者は法律などに違反しているのかちょっと読んでみた

ストーカーに関する法律が昨年末に改正されたということで、
ちょっとだけ法律や法令を読んでみました。
まだ夜中に頭がおかしい人が来るんですよ(-ω-)
まずはストーカー規制
URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html


(目的) 第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。


ふーむ。
第二条に「恋愛感情その他の好意感情」と書いてあります。
うちの場合は、女性と男性のそういうのではなく、
ただの頭がおかしい人とか嫌がらせの類だと思うので適用されないってことですね・・・。
逆に、もしも犯人が「男」だったら無理やり適用できたりするのかな・・・。

うーん。
もっと「これだー!」っていうのが無いかな~と更にピコピコ探してみました。



合ってるか分からないけど抜粋。


軽犯罪法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
迷惑な来訪者に対して該当しそうなのは二つだけでした。(うちの場合)

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者


違反した場合
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。


刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

第十二章 住居を侵す罪
(住居侵入等)
第百三十条
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(集合住宅の廊下などの共有スペースは「建造物」に含まれるのかな~?)

第四十章 毀棄及び隠匿の罪
(器物損壊等)
第二百六十一条
 (前三条に規定するもののほか、)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。



軽犯罪法の「のぞき」は、別に裸体目的ではなくても
人んち覗いてたらアウトってことでいいんですかね。。。
人んちの玄関を勝手に開けて回ってる人がいるんですけど・・・(-ω-;)
しかも割と日常的に・・・
その人の事だけじゃなくて他にも色々あるんですけどね。。。

上に挙げた中で、「他人の物を壊した場合」が一番罪が重いみたいなんだけど・・・
自転車は?
自転車のタイヤをパンクさせられるとか、
サドルのカバーを破られるのは該当するんかな?
空気の栓を抜かれるのは???
・・・。
どっちにしても、現行犯逮捕じゃないと無理だろう、っていう理由が分かった気がする。



で、もし現行犯逮捕されても「精神状態が~」と言われたら罪が軽くなってしまうか無罪になるのかな~(棒)
だから、見つけたら一発ぐらいお見舞いしておいてもいいんじゃないか?
逃げようとしたからもみ合いになりまして~という理由で。たぶん怒られるけど。
もっと重い犯罪を犯してても「精神が~」って言い出す人が多いし。
ほとんどの場合が嘘だと思うけど。


ちなみに、粗大ゴミではなくても
普通の生活ゴミをゴミ捨て場ではない場所に捨てていくのも、一応違反行為。
いつだか、常習的に同じ場所に生活ゴミを捨てていて逮捕された人がいましたが
ゴミ捨て場と勘違いしていたのかな、って思うほどの量を捨てていたみたいで。
少量で逮捕はないと思うけど、やっぱゴミをポイ捨てするのって
マナー違反ではなく迷惑行為なんですね。



あとは、迷惑防止条例というのもあるのですが、
都道府県ごとに多少違いがあるみたいで、
東京都の場合は
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」というものでした。
押売行為等の禁止という項目があります。
私は、約束してない時間に誰かが来ても、もう一切出ませんが、
外出しようと玄関を開けたらいる場合もあるので一応メモ(-ω-)

第四条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、又は物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下この条において「売買等」という。)を行うに際し次に掲げる行為をしてはならない
一 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず不安をいだかせるような方法を用いて、しつように要求し、又は物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
二 犯罪又は暴力的性行をほのめかし、いいがかりをつけ、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安又は困惑を覚えさせるような言動をすること。
三 依頼又は承諾がないのに、品物の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告を行つて、その対価をしつように要求すること。

・・・。
「断っているのにすみやかに立ち去らない」は割とよくあったかな。
とくに某プロバイダ系の会社の子会社(たぶん自称)。
断ってるのに一時間ぐらいねばられた事が。。。
やっぱ110番がいいんだな・・・。




以下は、迷惑な訪問者には関係ないのですが気になったので読んでみました。


お酒は周りに迷惑をかけずに飲みましょう、というような法令。
初めて知りました。
「すべて(の)国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。」
公共の場で飲んで暴れると「拘留または科料」だそうで・・・
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO103.html
だから「酔っ払いがいます~」だけでお巡りさんは来てくれるのかな・・・?
暴れてないただの酩酊者は諭して帰宅させてるっぽいけど。。。

「飲酒を強要する等の悪習を排除」って、一気飲みとか?
行きたくない飲み会も「強要」に含めて欲しいな・・・ムゥ

酔っ払って、粗野または乱暴な言動をするとNGって事みたいだけど、
いつだったか某アイドルグループの某さんが
酔っ払ってティンコ出して捕まった事があったような。
ティンコを出すのはわいせつ物陳列罪だよね~と思いつつ、
このお酒の法令の場合は、第四条が該当するのかな。
公衆の面前でティンコ出す=迷惑、下品、粗野
ってこと?
で、第五条の通り、お巡りさんが「しまいなさいよ~」と注意して、
それに従わないと一万円以下の罰金ってこと?

ふーむ。
女性が公共の場で上半身裸でいた場合も迷惑扱いなのかな~?
若い子が出してたら・・・迷惑というより周りは喜びそうだけど
・・・どうなるのか興味深々。
全裸はさすがにまずいと思うけど・・・。
あ、目のやり場に困る⇒迷惑、と見做されるかな?



法律や法令って読み始めると結構面白い。
で、迷惑な訪問者、いたずら系は
相手が誰だか突き止めるところまでいかんと無理。



**************************************************************

その他
放送法
(有料放送事業者等の禁止行為)
第百五十一条の二
 有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない

一 国内受信者に対し有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
二 有料放送の役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(国内受信者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

以前に、嘘をつかれて無理やり衛星放送契約させられそうになった件が該当しているような。(衛星アンテナなどないのに、アンテナついてますよ~と言われた)
・・・。
私怒りすぎかなーと、ずっと気にしてたんだけど・・・法律違反なのでは・・・。



選挙で「あの人に一票入れてよ、これあげるから~」的なのも違法っぽい。
逆に、「あなたに一票入れるから見返りよこせ~」もダメ~。
(公職選挙法)

第十六章 罰則
買収及び利害誘導罪
第二百二十一条
 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人(投票する人のこと)又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき
四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき


へ~。
これって、罰金の50万円以上のお金が動いてたらどうするのかな・・・(-ω-;)

「○○党に一票入れてよ~」
と言われた時、そう言えば何かをくれるという話はなかったな~。
さすがに心得てるということかな・・・。
(めんどくさくて投票に行かなかった、遠い昔の話)



宗教のしつこい勧誘に関しては、今のところあんまり該当する法律などが見当たらず。
日本国憲法
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない
・・・。
宗教上の行為って、どこからどこまでを指すのかな・・・。
入信も含めて、かな?
(第二十条の二項です。)
空気など読まずに断るのも誘われる側の自由だけど
しつこい勧誘は、他の法律に違反するような事をやらかさない限りはどうにもならんのかな~?

とんでもないことをやらかした場合は、解散命令ってのもあるらしいけど
日本では、基本的に信仰の自由が保障されてるからな~・・・(-ω-)

なんかやらかしても、大きな団体だとマネーの力でもみ消しとかありそうだし・・・。



しまった。夜更かししすぎたΣ (-ω-;)

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